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一般教育訓練給付とは?20%戻った後に手元へ残る実額で考える

一般教育訓練給付とは何かを、受講費用の20%・上限10万円という数字から、給付後に手元へ残る負担まで整理。3区分の違い、支給要件、修了後1か月の申請期限まで、損しない選び方を解説します。

一般教育訓練給付とは|20%戻った後に残る実額のイメージ PR・広告を含みます

「一般教育訓練給付って結局なに?」と調べ始めて、給付率や上限の数字までは出てきたものの、自分の受講料だといくら戻るのかが分からない、という方が多いと思います。この記事は、制度の全体像をやさしく整理したうえで、定価から給付分を引いた後に手元に残る負担をどう考えればよいかまで踏み込みます。

結論からいえば、一般枠は受講費用の20%・上限10万円が修了後に戻る後払いのしくみです。ただし下限や受給要件があり、数字だけ覚えても判断を誤りやすい制度です。3つの給付区分のどれを使うべきか、申請でどこを落とすと損するかまで、順を追って説明します。

一般教育訓練給付とは

一般教育訓練給付とは、厚生労働大臣が指定した講座を修了したときに、支払った受講費用の一部が雇用保険から戻ってくる制度です。会社員や離職者が自分で学び直すときの費用負担を軽くする目的でつくられています。

運営しているのは雇用保険の制度なので、窓口はお住まいの地域を管轄するハローワークです。スクールや資格学校ではなく、国の制度である点をまず押さえてください。

ここで大事なのは、教育訓練給付には「一般」「特定一般」「専門実践」の3区分があり、給付率も手続きも別物だということです。本記事の主題は、そのうち最も給付率が低い「一般」です。「最大80%戻る」という話を見たことがあるなら、それは専門実践の数字であって、一般枠とは別の区分です。

実際、検索で迷う人の多くがこの3区分を取り違えています。一般枠は身近で対象講座が多い反面、戻る割合は控えめです。まず「自分が見ているのは一般の話なのか」を意識するだけで、情報の読み違いをかなり防げます。

いくらもらえる?給付額のしくみ

一般教育訓練給付で戻るのは、支払った受講費用(入学料+受講料)の20%です。上限は10万円で、これを超える分は戻りません。つまり受講費用が50万円でも100万円でも、一般枠で戻るのは最大10万円までです。

逆に、金額が小さすぎても支給されません。計算した20%の額が4千円以下の場合は不支給になります。受講費用にすると、おおよそ2万円前後より安い講座は対象外になりやすい、ということです。

もう一つ取り違えやすいのが支払いのタイミングです。一般枠は後払いで、いったん全額を自分で払い、修了後に申請して20%が口座に振り込まれます。受講前にお金がもらえるわけではないので、初期費用は満額用意しておく必要があります。

では実際に手元へ残る負担はいくらか。これは受講費用と給付区分、そして後述の要件を満たすかで変わるため、ひとつの数字に言い切ることはできません。下のシミュレーターに受講費用を入れると、給付後にどのくらい残るかの目安をその場で試算できます。

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給付率や上限額は2026年6月時点の内容です。金額のルールは改正される可能性があるため、申請前に厚生労働省またはハローワークで最新の数字を確認してください。

一般・特定一般・専門実践の違いと「あなたはどれ?」

3区分の差は、ざっくりいうと戻る割合の大きさと、手続きの重さのトレードオフです。給付率が高い区分ほど、受講前のキャリアコンサルティング(国家資格を持つ相談員との面談)や事前手続きが必要になります。

下表は給付率と上限の整理です。数字は2026年6月時点の目安で、条件により変動するため最新はハローワークで確認してください。

区分給付率上限の目安申請タイミング
一般20%10万円修了後に申請(後払い)
特定一般40%20万円受講前の事前手続きが必要
専門実践最大80%(区分・条件で変動)区分により変動受講前の事前手続きが必要

振り分けの考え方はこうです。比較的短期で受講費用も数万円台の講座、たとえば日商簿記やTOEIC対策、一般的な資格講座を学ぶなら、手続きが軽い一般枠が合います。

一方、受講費用が数十万円に及ぶ実務寄りのITスクールや専門課程を考えているなら、戻る割合の大きい特定一般や専門実践を先に確認したほうが得になりやすいです。一般の20%だと10万円の上限ですぐ頭打ちになるためです。

注意したいのは、同じ講座が複数区分に同時対応していることは基本なく、講座ごとにどの区分の指定かが決まっている点です。「一般のつもりが、調べたら専門実践指定だった」ということもあるので、講座の指定区分は必ず先に確認してください。

教育訓練給付の3つの区分を、給付率の大きさに応じて高さの違う3段の階段で表した抽象的なフラットイラスト

支給対象者・支給要件

一般教育訓練給付を受けるには、雇用保険の被保険者期間が一定以上必要です。具体的には、受講開始日の時点で被保険者期間が原則3年以上、初めて教育訓練給付を使う場合は1年以上が要件とされています。

会社を辞めた人も対象になり得ますが、その場合は離職の日の翌日から原則1年以内に受講を開始する必要があります。この1年を過ぎると、被保険者期間を満たしていても受けられなくなります。

過去に教育訓練給付を使ったことがある場合は、前回の受講開始日から3年以上あいていることが次回利用の条件です。短い間隔で連続して使うことはできません。

年齢の上限はありません。一方で、在職中の公務員などは雇用保険の被保険者ではないため、対象外になるケースがあります。自分の働き方が雇用保険に入っているかどうかが入口の判断になります。

これらの要件は2026年6月時点のものです。被保険者期間の数え方や離職期間の延長特例などは個別事情で変わるため、自分が要件を満たすかは受講を申し込む前にハローワークで確認しておくと安全です。

対象講座の探し方

どの講座が一般教育訓練給付の対象かは、自分の感覚で決められません。厚生労働大臣が指定した講座だけが対象で、指定の有無は「教育訓練講座検索システム」で確認できます。

検索システムでは、分野や地域、給付区分でしぼり込めます。気になる講座があれば、その講座に付いている指定講座番号を控え、検索システムで一般枠の指定かどうかを照合するのが確実です。

スクールや資格学校の公式サイトにも「給付対象」と書かれていることがありますが、表記は時期によって更新されることがあります。最終確認は検索システムと、申し込み前のハローワークで取るのが安心です。

講座が対象だと分かったら、次に効いてくるのが定価ではなく給付後に残る負担での比較です。同じ分野でも費用は幅があり、20%が戻る前提で見ると順位が変わることがあります。受講費用を入れて手元に残る負担を確かめたいときは、費用シミュレーターで試算してから候補を並べると判断しやすくなります。

申請方法・必要書類・期限

一般枠の申請は修了後に行います。流れは、講座を修了し修了証明などを受け取る、必要書類をそろえる、ハローワークで支給申請をする、後日20%が振り込まれる、という順です。

必要書類は、教育訓練給付金支給申請書、講座を修了したことの証明書、領収書など支払いを示す書類、本人確認書類などが基本です。発行に時間がかかる書類もあるため、修了が見えた段階で早めにそろえ始めると安心です。

もっとも注意したいのが期限です。申請は修了日の翌日から原則1か月以内とされており、これを過ぎると一般枠は支給されません。後払いゆえに「修了して一安心」で忘れがちな点で、ここで全額が自己負担になる人が一定数います。

近年は電子申請に対応する窓口も増えています。ただし扱いは時期や地域で異なるため、自分の管轄ハローワークで申請方法と必要書類、期限の起算日を事前に確認してください(2026年6月時点・最新は要確認)。

損しないための注意点

制度の数字を覚えるより、ここからの落とし穴を知るほうが実利があります。編集部として率直にお伝えします。

まず、一般枠の20%は3区分で最も低い給付率です。受講費用が高い分野を学ぶなら、特定一般や専門実践の対象になっていないかを先に確認したほうが、戻る額がはるかに大きくなる可能性があります。一般枠ありきで動かないのが得策です。

次に、下限割れで0円になるケースです。20%の額が4千円以下だと不支給になるため、安い講座を一般枠目当てで選んでも、結局1円も戻らないことがあります。安さと給付対象は別の話だと考えてください。

そして期限切れによる全額自腹です。修了後おおむね1か月という申請期限を逃すと、要件を満たしていても支給されません。受講が終わったら、まず申請日を手帳に入れるくらいの優先度で動くのが安全です。

最後に、後払いゆえの資金繰りです。受講費用は先に満額を払う必要があるため、「給付が戻る前提」で生活費を削り過ぎないこと。戻るのはあくまで修了後で、しかも上限10万円までだと理解しておきましょう。

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※給付率・実質額は区分(一般20%/特定一般40%/専門実践 最大80%)と要件で変わり、後日支給です。最終可否はハローワーク・厚生労働省でご確認ください。掲載はPR(送客手数料を受領)。

よくある質問

Q. 一般教育訓練給付金はいくらもらえますか?

A. 支払った受講費用の20%で、上限は10万円です。ただし20%の額が4千円以下だと支給されません。実際に手元へ残る負担は受講費用や区分で変わるため、断定はできません。受講費用を入れて試算できるシミュレーター(/tool)で目安を確かめてください(2026年6月時点・要確認)。

Q. 一般と特定一般・専門実践はどう違いますか?

A. 主な違いは給付率と手続きの重さです。一般は20%・上限10万円で手続きが軽い後払い、特定一般は40%、専門実践は最大80%(区分・条件で変動)で、いずれも受講前の事前手続きが必要です。高額講座ほど上の区分が有利になりやすいです。

Q. 離職してからでも使えますか?

A. 使える場合があります。離職の日の翌日から原則1年以内に受講を開始することが条件です。この期間を過ぎると、被保険者期間を満たしていても対象外になります。離職期間の特例もあるため、ハローワークで確認してください。

Q. 2回目も使えますか?

A. 使えますが、前回の受講開始日から原則3年以上あいていることが条件です。短い間隔での連続利用はできません。前回いつ使ったかが分からない場合もハローワークで確認できます。

Q. 受講料は先払いですか、それとも給付されてから払うのですか?

A. 先払いです。一般枠は後払い方式で、いったん全額を自分で支払い、修了後に申請して20%が振り込まれます。初期費用は満額用意しておく必要があります。

Q. 申請の期限はいつまでですか?

A. 修了日の翌日から原則1か月以内です。これを過ぎると一般枠は支給されません。後払いで忘れやすいので、修了したらすぐ申請日を決めておくと安全です(2026年6月時点・要確認)。

Q. 出席日数や修了の条件はありますか?

A. 講座ごとに修了要件が定められており、一定の出席率や課題提出などが求められるのが一般的です。要件を満たさず修了とみなされないと給付対象になりません。要件は講座の案内で事前に確認してください。

Q. 公務員でも対象になりますか?

A. 雇用保険の被保険者であることが前提のため、雇用保険に加入していない公務員などは対象外になるケースがあります。自分が雇用保険の被保険者かどうかが判断の起点です。

Q. 年齢制限はありますか?

A. 一般教育訓練給付に年齢の上限はありません。被保険者期間などの要件を満たせば、年齢に関わらず利用できます。

Q. どの講座が対象か、どこで分かりますか?

A. 厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で確認できます。講座の指定講座番号を控えて照合するのが確実です。公式サイトの表記だけで判断せず、申し込み前にハローワークでも確認してください。

参考・出典

本記事の制度の数字・要件・期限は、以下の一次情報をもとに整理しました(2026年6月時点・最新は各サイトで要確認)。

厚生労働省「一般教育訓練給付制度」(Q&A): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197028.html
厚生労働省「教育訓練給付制度」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyufukin/d01-1.html
厚生労働省「教育訓練講座検索システム」: https://www.kyufu.mhlw.go.jp/
ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」: https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
厚生労働省「専門実践教育訓練給付金のご案内」: https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000349943.pdf
厚生労働省「教育訓練給付の拡充(リーフレット)」: https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001268942.pdf
政府広報オンライン「学び直しを支援する教育訓練給付制度」: https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201806/1.html
マイナポータル「ハローワーク 教育訓練給付金関係」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

給付率・上限・要件・申請期限は制度改正により変わることがあります。ご自身が要件を満たすか、利用したい講座が対象かは、最終的に管轄のハローワークでご確認ください。

※当編集部は各社の公開情報と厚生労働省など一次情報をもとに独自に整理・比較しています(検証日:2026年6月20日)。独自の星評価・満足度%・受講者数・口コミは掲載しません(捏造をしないため)。最終的な対象可否・金額はハローワーク等でご確認ください。掲載・選定方針 ›

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